水道料金について

Q1. 水道料金はどうして市町村ごとに違いますか?

企業団の水道事業区域では、同一料金となっています。
水道料金は、水道事業を運営する事業体ごとに違います。それは、河川水・地下水・ダム貯水などの水源の違いや水源からの距離、都市部・農村部などの地理的要因、施設の新旧などにより水道事業にかかる経費が異なるためです。
企業団におきましては、水源を新たにダムに求めたことによる負担や給水区域の大部分を農村部が占め施設効率が悪いことなどで、他事業体と比較しても経費が割高となっています。
全国的にみましても、水源に恵まれた所や人口が密集している都市部のほうが料金的にも安くなっています。

Q2. 水道料金はどうして2か月ごとの支払いですか?

水道料金をお客様からいただくには、水道メーターの検針~水道料金の算定~水道料金の請求~水道料金の収納までの業務が必要となります。
これを2か月に1回にしますと、毎月行なうのに比べ業務にかかる経費は約1/2ですみます。このように経費削減のため、2か月ごとの水道料金となっています。

Q3. 使用水量が0m3なのに、どうして基本料金がかかるのですか?

水道事業につきましては、莫大な施設整備費用がかかります。これらの施設整備には、お客様の水のご使用にかかわらず維持費がかかります。この費用を水道使用者皆様で公平にご負担いただくために、使用水量が0m3でも基本料金がかかります。

注)使用水量が0m3でも、中止のお届けがない限り基本料金がかかります。長期入院等で長期間ご使用にならない場合は、中止をエリア内の営業所までお届けください。

【水道料金表】【水道の手続き】【エリア内の営業所】

Q4. 使用水量が違うのに、どうして同じ料金ですか?

企業団におきましては、1か月の使用水量で0m3~10m3までを基本料金1,300円(消費税抜き)として設定しております。
2か月に1回の検針を行なっていますので、2か月で使用水量が20m3までのお客様は、2,600円(消費税抜き)となります。

特例といたしまして、独居老人等の少量使用者に対する福祉対策として、1か月5m3までのご使用では、1か月1,150円(消費税抜き)を設けましたので、2か月で10m3までは、2,300円(消費税抜き)となります。(ただし、水道使用を中途で開始・中止された場合は、該当いたしません。)

【一般用水道料金早見表】

Q5. 水道料金を知りたいのですが?

一般的な水道料金については、エリア内の営業所にお問い合わせください。なお、個人の水道料金などについては、個人情報となりますので電話などでのお答えはできない場合があります。

【水道料金表】【エリア内の営業所】

Q6. 水道料金はどこで支払えますか?コンビニエンスストアでの支払いはできますか?

お支払いについては、指定金融機関(納入通知書の裏面にも記載しております。)でお願いいたします。

コンビニエンスストアでも水道料金のお支払いができます。バーコードが印刷されていない納入通知書は、コンビニエンスストアではお取扱できませんのでご注意ください。

郵便局でも納入通知書のお支払いができます。公マークマーク記載の納入通知書に限ります。

【水道料金のお支払い方法】

Q7. 口座振替の申し込みしたのに納入通知書が送られてきましたが?

金融機関に申し込みをいただいてから、エリア内の営業所での手続きが終わるまで半月から1か月ほどかかります。手続きが終わるまでは、納入通知書が送られてきますので最寄りの指定金融機関又はコンビニエンスストアでお支払いください。

注)金融機関で手続きの時にお客様の控えはありません(郵便局で手続きのお客様は、控えがあります。)が、もし申込用紙を一部返却されていましたらエリア内の営業所までご連絡ください。

【エリア内の営業所】

Q8. 口座振替をしていますが、口座に入金を忘れました。どうすればいいのですか?

定例の口座振替日(検針された月の27日、金融機関が休日の場合はその翌日。)に引き落としができなかった場合は、翌月の14日(金融機関が休日の場合はその翌日)に再振替を行います。再振替日前日までにご利用の口座に入金をお願いします。再振替にも間に合わなかった時には、納入通知書が送られてきますので、お近くの指定金融機関又はコンビニエンスストアで期日までにお支払いください。

注)再振替日を過ぎた水道料金については、口座振替はできません。

【水道料金のお支払い方法】

 

Q9. 口座振替をしていますが、口座の変更はどうすればいいのですか?

ご希望の指定金融機関・郵便局の窓口に、通帳・印鑑・水栓番号のわかるもの(使用水量等のお知らせなど)をご持参のうえ、お届ください。なお、手続き中に水道料金が発生した場合は、旧口座での振替となります。

【指定金融機関】【使用水量等のお知らせ】

Q10. 納入通知書を使用場所以外に送って欲しいのですが?

エリア内の営業所へ送付先の変更をご連絡ください。ご希望先へお送りします。

【エリア内の営業所】

Q11. 納入通知書の納入期限を過ぎてしまったのですがどうすればいいですか?

納入期限を過ぎた納入通知書については、エリア内の営業所にお問合せ後、お支払いください。

【企業団本庁・エリア内の営業所】

Q12. 納入通知書をなくしましたがどうすればいいですか?

使用水量等のお知らせなどをご覧になり、エリア内の営業所に水栓番号、住所及び氏名をご連絡ください。再発行いたします。再発行後、紛失された納入通知書が出てきた場合、二重支払いの恐れがありますので、ご自分で処分してください。

【使用水量等のお知らせ】【エリア内の営業所】

Q13. 急に使用水量が増えたのですが?

使用水量の増加については、いくつかの原因が考えられます。

使用状況は変わっていませんか?

  • 人数の増加(出産や親族の一時帰省)はありませんか。
  • 洗濯や入浴回数が増えていませんか。
  • 庭などの散水が増えていませんか。

漏水(水漏れ)はありませんでしたか?

  • 前回の検針以降に水洗トイレや給湯器などの給水設備の漏水修理を行いませんでしたか。

注)漏水については、蛇口を閉められたうえでメーターのパイロットが回転していないか確認してください。(水洗トイレタンク、給湯などに補充している場合も回転しますのでご注意ください。)もし、回転していれば漏水の可能性がありますので、指定給水装置工事事業者で調査、修理をお願いいたします。

【メーターのパイロット】【指定給水装置工事事業者】

Q14. 同じ町内に引っ越しますが、届出は必要ですか?また、料金はどうなりますか?

給水先住所を変更されるときは、届出が必要となります。引越しの5日前までに、エリア内の営業所までご連絡ください。
料金については、旧住所の最終使用日までの中止分料金の精算が生じます。

【水道の手続き】【エリア内の営業所】