水道の手続きについて

水道の各種お手続きは、こちらからweb申請を行っていただくか、エリア内の営業所の各連絡先にお電話下さい。

水道の手続きについて

【エリア内の営業所】

開始

水道を使用するとき

引っ越しなどで水道を使用されるときは、事前に水道使用開始届出書等によるお申し込みが必要です。

新たに水道をひかれるとき

新築などで新たに水道をご使用になるときは、加入金のお支払いが必要です。

加入金(税込み)

口径(mm) 13,20 25 30 40 50 75
加入金(円) 88,000 143,000 220,000 396,000 671,000 1639,000

※この表に定めのないものについては、企業長が別に定めます。

中止

水道の使用をやめるとき

引っ越しや長期留守(長期入院等)などで水道の使用を中止されるときは、次のことをお知らせください。

  1. お客様の「水栓番号」
  2. 住所、氏名、電話番号
  3. 水道の使用を中止される日
  4. 引っ越し先、電話番号

変更

使用者の名義を変えるとき

次のことをお知らせください。

  1. お客様の「水栓番号」
  2. 住所、氏名、電話番号
  3. 新しい使用者の氏名

納入通知書の送付先を変えるとき

次のことをお知らせください。

  1. お客様の「水栓番号」
  2. 住所、氏名、電話番号
  3. 新しい送付先(郵便番号もお忘れなく)

口座振替に変更するとき

お支払い方法を口座振替に変更されるときは、指定金融機関で手続きをしてください。

持参するもの

  1. 「領収書」又は「水道使用量等のお知らせ」
  2. 預金通帳
  3. 銀行のお届け印

お客様のご連絡先、お問い合わせ先は次のとおりです

お住まいの市町名 管轄 TEL
佐賀市(川副町、東与賀町)、神埼市及び吉野ヶ里町の方 営業課(本庁) 0952-30-6212
基山町、上峰町、みやき町の方 三養基営業所 0942-89-2868

営業時間は次のとおりです。

[営業時間] 8:30~17:15

[休 日] 土曜、日曜、祝日、年末年始(12/29~1/3)