料金表

令和元年10月1日から消費税が10%となります。

企業団は2か月に一度、水道メーターの検針にお伺いしています。
検針月は下表のとおり、エリア毎に偶数月と奇数月に分かれています。

検針月 エリア 消費税10%適用時期
偶数月
  • 佐賀市東与賀町
  • 神埼市千代田町
  • 吉野ヶ里町(東脊振地区)
  • 基山町
  • みやき町(中原・三根地区)
左記の市町で税率改定前から継続して水道をお使いのお客様は、令和元年12月検針分から
奇数月
  • 佐賀市川副町
  • 神埼市神埼町
  • 吉野ヶ里町(三田川地区)
  • 上峰町
  • みやき町(北茂安地区)
左記の市町で税率改定前から継続して水道をお使いのお客様は、令和2年1月検針分から

※令和元年10月以降に新規で水道をお使いのお客様は、初回検針分から消費税10%が適用されます。

令和元年10月1日以降 消費税率10%

種別 基本料金 超過水量(基本水量を超える)
水量 料金
一般用 10m3まで 1,430円 253円
臨時給水用 10m3まで 4,400円 440円
公民館(中央公民館を除く)
消防格納庫
1m3につき143円

注)毎期分(2か月分)の水道料金は、2か月分の基本料金と超過料金の合計額(1円未満の端数は切り捨て)となります。

※1か月5m3以下のご使用は、特例として1ヵ月1,265円とします。

※料金は税込み表記しています。

水道料金計算例(消費税率10%)

53m3使用の場合(一般用2か月分)

  • 基本料金 20m3まで      2,860円

  • 超過分  253円×33m3 =   8,349円

  • 計               =     11,209円

※企業団の水(1,430円/10m3)で計算すると、1.5Lのペットボトル1本で約21銭、1円で約7リットルの水になります。

Q. 水1m3はどれくらい?

A.

1.5Lペットボトル 10Lバケツ ドラム缶
1.5Lペットボトル666本 10Lバケツ100杯 ドラム缶5本

一般用水道料金早見表(1期:2か月分・消費税率10%含む)

使用水量 水道料金 使用水量 水道料金 使用水量 水道料金 使用水量 水道料金
0~10m3 2,530 39 7,667 59 12,727 79 17,787
11~20m3 2,860 40 7,920 60 12,980 80 18,040
21 3,113 41 8,173 61 13,233 90 20,570
22 3,366 42 8,426 62 13,486 100 23,100
23 3,619 43 8,679 63 13,739 110 25,630
24 3,872 44 8,932 64 13,992 120 28,160
25 4,125 45 9,185 65 14,245 130 30,690
26 4,378 46 9,438 66 14,498 140 33,220
27 4,631 47 9,691 67 14,751 150 35,750
28 4,884 48 9,944 68 15,004 160 38,280
29 5,137 49 10,197 69 15,257 170 40,810
30 5,390 50 10,450 70 15,510 180 43,340
31 5,643 51 10,703 71 15,763 190 45,870
32 5,896 52 10,956 72 16,016 200 48,400
33 6,149 53 11,209 73 16,269 300 73,700
34 6,402 54 11,462 74 16,522 400 99,000
35 6,655 55 11,715 75 16,775 500 124,300
36 6,908 56 11,968 76 17,028 600 149,600
37 7,161 57 12,221 77 17,281 700 174,900
38 7,414 58 12,474 78 17,534 800 200,200