検針から請求まで

検針

水道メーターは2か月ごとに検針しています。検針の時にお届けする「使用水量等のお知らせ」をご覧ください。
使用水量などにお気づきの点がありましたらエリア内の営業所にご連絡ください。

奇数月検針(1,3,5,7,9,11月上旬検針)

佐賀市川副町、神埼市神埼町、吉野ヶ里町(三田川地区)、上峰町、みやき町(北茂安地区)

偶数月検針(2,4,6,8,10,12月上旬検針)

佐賀市(東与賀町)、神埼市千代田町、吉野ヶ里町(東脊振地区)、基山町、みやき町(中原地区、三根地区)

メーターの見方

メーターには「1L・10Lの針(赤い針)」「100Lの数字盤(赤色)」「1m3・10m3・100m3・1000m3の数字盤(黒色)」があります。
1m3単位の料金となっていますので、「1m3・10m3・100m3・1000m3の数字盤(黒色)」を読みます。

メーター
(この写真の指針は、462m312Lです)

※家中の蛇口を全部閉めて、水道メーターのパイロットが少しでも回っていたら、水が漏れている事があります。すぐに指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。

【指定給水装置工事事業者】

「使用水量等のお知らせ」の見方

平成26年4月の検針から、当企業団の電算システムの更新にともなって、「公印を押印した口座振替済領収書の表示」と「用紙の印刷色」が変更となりました。

使用水量等のお知らせ

水栓番号

水道の使用を止めるとき、使用者の名義を変えるとき、納入通知書の送付先を変えるとき、お支払いを口座振替に変えるときは、この水栓番号をお知らせください。

①メーター交換水量

メーターの取替があった場合、前回の検針日からメーターの取替日までの使用水量を表示します。

②水道使用量

2か月間の使用水量です。

③下水道使用量

下水道使用料徴収事務を受託している構成市町のお客様へのお知らせです。

④請求予定額(合計)
  • 水道料金と下水道使用料を合計した、ご請求の予定額です。
  • 「請求予定額(合計)」は参考として記載しています。
  • 検針が出来なかった場合などは、推定金額となります。
⑤振替予定日

口座振替ご利用のお客様へ口座振替予定日のお知らせです。

⑥口座振替済領収書
  • 口座振替ご利用のお客様へ前回口座振替でお支払いいただいた振替済のお知らせ及び領収書です。
  • 口座振替のご利用がない場合は、空欄となります。