中高層のビルやマンションなどの建物では、一般に水道事業者(企業団や市町村の水道局、水道課)が給水した水道水を一度貯水槽(受水槽や高置水槽)に受けて建物の利用者に給水されています。このような水道を「貯水槽水道」と呼んでいます。 |
貯水槽水道には水道法の規制を受ける簡易専用水道と法規制を受けない小規模貯水槽水道の2種類があります。
水道事業者の水道水を受ける受水槽の有効容量が10m3を超えるもの。設置者(所有者)には年1回の清掃と水質の定期検査が義務付けられており、下記の窓口への届けが必要です。
設置場所 | 届出の窓口 |
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佐賀市 | 佐賀市上下水道局(電話:0952-33-1313) |
神埼市 | 神埼市生活環境推進室(電話:0952-37-0112) |
吉野ケ里町 | 佐賀中部保健福祉事務所(電話:0952-30-1906) |
基山町 上峰町 みやき町 |
鳥栖保健福祉事務所(電話:0942-83-2162) |
受水槽の有効容量が10m3以下のもの。全国で約80万箇所あり、貯水槽全体の8割を占めています。零細な施設に法規制は重すぎるという理由から、これまで衛生管理上での行政指導が行われなかったため、「安心して飲めない」との批判がありました。このようなことから簡易専用水道のように法規制は受けませんが平成14年の水道法改正により水道事業者が設置者に助言や指導などを行い貯水槽水道に積極的に関与することとなりました。企業団においても給水条例で水道事業者と設置者の責任範囲を具体的に規定しています。 |
貯水槽(受水槽や高置水槽)は清潔に!
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