指定給水装置工事事業者の指定の効力停止について

指定給水装置工事事業者の指定の効力停止について

♦概   要  指定給水装置工事事業者の指定の効力の停止について

♦日時・期間  別紙参照

♦内 容 な ど   本企業団の指定給水装置工事事業者1者に対して、指定の効力の停止を措置しま

        した。当該業者は、効力の停止期間中、佐賀東部水道企業団構成団体内(佐賀市

        川副町、佐賀市東与賀町、神埼市、吉野ヶ里町、上峰町、基山町、みやき町)で

        給水装置工事が実施できません。

♦詳   細  指定給水装置工事事業者の指定の効力の停止について(PDF)