佐賀東部水道企業団
お客さまへ
♦概 要 指定給水装置工事事業者の指定の効力の停止について
♦日時・期間 別紙参照
♦内 容 な ど 本企業団の指定給水装置工事事業者1者に対して、指定の効力の停止を措置しま
した。当該業者は、効力の停止期間中、佐賀東部水道企業団構成団体内(佐賀市
川副町、佐賀市東与賀町、神埼市、吉野ヶ里町、上峰町、基山町、みやき町)で
給水装置工事が実施できません。
♦詳 細 指定給水装置工事事業者の指定の効力の停止について(PDF)
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