水道工事には公道工事と宅内工事の2種類があります。
公道部配水管から宅地内のメーターボックスまでの工事です。メーターボックスまでの距離が長いときは官民境界から1.5m付近に設置した第1止水栓までのことをいいます。
新設 | 新たに配水管からメーターボックスまでの給水装置を設置する工事 |
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改造 | 給水管の増径、管種の変更など、給水装置の原形を変える工事 |
修繕 | 給水装置の原形を変えないで、給水管などの部分的な破損箇所を修理する工事 |
撤去 | 給水装置を配水管、又は他の給水装置の分岐部から取り外す工事 |
公道工事で設置したメーターボックス又は第1止水栓から蛇口までの工事です。
新設 | メーターから蛇口までの新たな工事や給水装置の原形を変える工事など (蛇口の取替など軽微な変更を除く) |
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改造 | |
修繕 |
これらの2つの工事、つまり、配水管から蛇口までの工事を「給水装置工事」といい、使用される給水管や給水用具を「給水装置」といいます。
公道工事・宅内工事ともに指定給水装置工事事業者へ依頼してください。なお、依頼にあたっては、事前に工事内容、時間、費用などについて十分な説明を受け、ご納得いただいたうえ行ってください。また、なるべく複数の事業者から見積もりをもらうことをおすすめします。
指定給水装置工事事業者をご存じでない場合は、企業団へお問い合わせください。
公道工事のフローは次のようになります。
指定給水装置工事事業者とは、給水装置工事の事業を行う者の申請に基づき、水道事業者が、水道法の規定により、給水装置工事を適正に施工することができると認められる者として指定をしたものです。
このリストでは、検索しやすくするため市町村毎のふりがな順で掲載していますが、水道工事の申し込み等については、市町村に関係なく、どの事業者に依頼されてもかまいません。
※指定給水装置工事事業者に5年更新制度が導入されたことに伴い、お客様へ工事事業者の情報を提供する事を目的として、更新手続きの際に当企業団が行った業務内容等の調査により、ホームページへの掲載に同意していただいている事業者のみ掲載しています。(リストの空欄は、更新手続き前のため確認データ無しまたは非公表希望の事業者です。)
今後、この情報は5年毎に指定の更新を行う際等に確認し、随時整備してまいります。
指定給水装置工事事業者でないところへ頼むと、無資格又は無届け工事となり、企業団の給水条例により給水を止められたり、工事のやり直しや過料を科せられたりすることがありますのでご注意ください。
工事の費用はお客様の負担になります。金額は配水管からの距離や水道管の口径、使用される材料などによって違いますので、指定給水装置工事事業者へおたずねください。