宅内漏水に伴う水道料金の減免について

 水道メーター以降の地下、床下、壁の中等の発見困難な場所で漏水があり佐賀東部水道企業団の指定給水装置工事事業者により修繕をされた場合、水道料金の一部を軽減する制度があります。

 水道料金の減免を行うには申請が必要です。指定給水装置工事事業者による漏水箇所の修繕完了後の90日以内に、「水道料金の減免申請書」をご提出ください。

 なお、漏水の場所により減免の対象とならない場合がありますのでご注意ください。

 

減免の対象となる漏水箇所

 ・水道メーター以降の給水管からの漏水で地下、床下、壁の中等の発見困難な場所

 

減免の対象とならない漏水箇所

 ・トイレ、給湯器、蛇口等の器具からの漏水

 

減免申請の流れ

1.佐賀東部水道企業団の指定給水装置工事事業者による修繕

 

2.修繕完了後、営業課・三養基営業所に「水道料金の減免申請書」を提出

・修繕完了後90日以内に申請がない場合は減免できません。

・指定給水装置工事事業者の記入欄は施工業者に記入を依頼してください。

 

3.水道料金の減免決定後、企業団より「水道料金の減額について」の文書を送付

・減免対象となった水道料金をすでにお支払いいただいている場合は、減免金額を次回の水道料金に充てさせていただくか還付いたします。

 

水道料金の減免申請書

指定給水装置工事事業者の事業者リスト

水道料金の減免に関する取扱要綱

 

漏水減免の対象期間

 漏水があった使用期間(定期の検針期間)の1期(2か月)が減免対象となります。

 ただし、漏水があった使用期間が検針日をまたがる場合は、最大で2期(4か月)が減免対象となります。