佐賀東部水道企業団
事業者の方へ
令和元年10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者の更新制度が導入されました。 有効期間が従来の無期限から5年間となり、指定の更新がなされない場合は失効となります。
なお、様式や提出書類一覧は、届出・申請様式を参照ください。
企業団では、定期的に指定給水装置工事事業者の方を対象に講習会(無料)を実施しますので、必ず受講してください。なお、講習会資料の入手方法は日本水道協会発行図書購入申込書をご覧ください。
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