個人情報保護制度とは、個人情報の取扱いに関して必要なルールを定め、自分の情報を見たり、正したりする権利などを保障することにより、個人の権利利益を保護することを目的とする制度です。
佐賀東部水道企業団では佐賀東部水道企業団個人情報保護条例の定めるところによって、平成18年から個人情報保護制度を運用していますが、令和3年5月に個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)が改正され、令和5年4月1日から、個人情報保護法が定める全国共通ルールに基づき、運用をしています。
佐賀東部水道企業団 総務課 庶務係
住所:〒849-0914
佐賀市兵庫町大字西渕1960-4
電話:0952-30-6151
開示請求書を総務課庶務係までご提出ください。
その他必要書類
1.本人が請求する場合
請求書に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載された本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、旅券、健康保険の被保険者証などの公的な証明書)
2.法定代理人(未成年者・成年被後見人)などが請求する場合
法定代理人に係る1に掲げる書類のほか、本人の親権者若しくは未成年後見人又は成年後見人であることを確認するため、次に掲げるいずれかの書類(原本かつ請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(ア)戸籍謄本・抄本
(イ)登記事項証明書
(ウ)家庭裁判所の証明書
(エ)その他法定代理関係を確認しうる書類
3.本人の委任による代理人(任意代理人)による開示請求の場合
任意代理人に係る1に掲げる書類のほか、 本人から任意代理人へ委任されたことが確認できる委任状(原本かつ請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
委任状各種様式(佐賀東部水道企業団保有個人情報に係る開示請求用)(word)
委任状各種様式(佐賀東部水道企業団保有個人情報に係る開示請求用(pdf)
写しの交付を受ける場合は、費用がかかります。
閲覧のみの場合は、費用はかかりません。
個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む集合物であって、一定の目的を達成するために特定の保有個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものです。
個人情報ファイルには、電子計算機を用いて検索できるもの(電算処理ファイル)と、五十音順に並べるなどして手作業で容易に検索できるもの(マニュアル処理ファイル)があります。
令和5年4月1日に施行される個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)において、「個人情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、当企業団では識別される個人の数が1,000人以上のものについての個人情報ファイル簿を作成・公表します。
| 課 | ファイル簿名称 | 利用目的 |
| 営業課・三養基営業所 | 水道料金システム | 上下水道料金の徴収事務管理のため |
| 工務2課・三養基営業所 | マッピングシステム | 給水装置・管埋設状況の管理のため |
| 工務2課・三養基営業所 | 給水装置工事受付リスト | 給水装置工事の申込等の管理のため |