令和5年3月2日
競争入札参加資格者の指名停止措置について
記
1 措置対象業者、登録業種及び指名停止期間
対象業者:水道機工株式会社
(東京都世田谷区桜丘五丁目48番16号)
登録業種:建設工事
期 間:令和5年3月2日 ~ 令和5年7月1日(4か月)
対象業者:株式会社水機テクノス
(東京都世田谷区桜丘五丁目48番16号)
登録業種:建設工事
期 間:令和5年3月2日 ~ 令和5年7月1日(4か月)
2 事案の概要
前記1に掲げる2事業者は、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。また、資格要件を満たさない者を監理技術者として工事現場に配置していた。さらに、経営事項審査において資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行った。これらのことにより、国土交通省関東地方整備局から令和5年2月10日付けで、建設業法第28条第1項本文の規定に基づく指示処分及び同条第3項の規定に基づく営業の停止命令を受けた。
3 指名停止措置の根拠
「佐賀東部水道企業団競争入札参加資格者指名停止等の措置要領」 別表第2(贈賄及び不正行為等に基づく措置基準)第11号(建設業法違反行為)に該当する。
4 令和3・4年度発注実績
<水道機工株式会社>
令和3年度 0件 令和4年度 0件
<株式会社水機テクノス>
令和3年度 0件 令和4年度 1件(10,978千円)