【整理番号】指名停止情報No-5

令和8年7月3日

 

競争入札参加資格者の指名停止について

 

「佐賀東部水道企業団競争入札参加資格者指名停止等の措置要領」により、佐賀東部水道企業団指名選考委員会において審議した結果、下記のとおり指名停止を行うことを決定する。

 

 

1 指名停止対象業者、登録業種及び指名停止期間

対象業者:前田建設工業株式会社

(東京都千代田区富士見2-10-2)

期 間:令和8年7月3日 ~ 令和8年 8月2日(1か月)

 

2 指名停止の理由

対象業者の九州支店社員は、八代市が発注した八代市庁舎建設工事の入札に関し、八代市議らに対し、贈賄行為を行った。なお前田建設工業株式会社九州支店社員の贈賄行為については、公訴時効が成立している。

 

3 指名停止期間の根拠

佐賀東部水道企業団競争入札参加資格者指名停止等の措置要領別表第2第15号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、指名停止期間は(短期)1か月以上(長期)9か月以内の範囲内で措置する。

また、佐賀東部水道企業団競争入札参加資格者指名停止等の措置基準第3条第1項により1か月とする。

 

4 令和6・7年度企業団発注実績

   実績なし