令和5年1月24日から1月26日にかけての寒波の影響で水道管の破裂・破損による漏水が発生した場合、お客様の申請による水道料金の特別減免措置を行いますのでお知らせします。
※赤字部分は今回限りの特別措置となります。
①寒波の影響で漏水し、前年同時期または直近と比較して使用水量が増加している。
②次のいずれかの方法により漏水の修繕工事を行い、工事が完了している。
上記①、②両方を満たしたうえで減免申請書を提出されたお客様が対象となります。
前年同時期又は直近の使用水量を『推定使用量』として、その水量を超えた分を今回の寒波での『漏水量』とみなし、『漏水量』の半分が今回の寒波による減免対象となります。
なお、漏水修理を行っていても、令和5年2月検針または3月検針(今回の寒波の影響が含まれる検針期間)の使用水量が『推定使用量』よりも少ない場合や基本水量内の場合は減免になりません。
今回の寒波の影響が含まれる検針期間
いずれも申請者(水道契約者)の印鑑は不要です。
令和5年2月3日(金)から令和5年4月28日(金)まで
佐賀市(川副町・東与賀町)、神埼市(神埼町・千代田町)、吉野ヶ里町 |
営業課(企業団本庁1F) Tel (0952) 30-6212 |
基山町、上峰町、みやき町 |
三養基営業所(みやき町防災センター別館1F) Tel (0942) 89-2868 |