水道モニター詳細

水道モニター設置要綱

佐賀東部水道企業団水道事業水道モニター設置要綱

平成6年1月13日
要 綱 第1号 

改正 平成15年8月26日 要綱第4号
改正 平成16年4月 1日 要綱第1号
改正 平成17年3月10日 要綱第2号

 

目的

第1条 佐賀東部水道企業団(以下「企業団」という。)の水道使用者から水道に関する意見及び要望等を聴取し、これを事業の運営に反映させるとともに住民サ-ビスの向上を図るため、佐賀東部水道企業団水道事業モニター(以下「モニター」という。)を置く。

定数

第2条 モニターの定数は、30名以内とする。

委嘱

第3条 モニターは、20才以上の水道使用者で、かつ、水道事業に関する関心及び理解を有する者のうちから企業長が委嘱する。ただし、次の者を除く。

  1. 国または地方公共団体の議会の議員
  2. 国家公務員または地方公務員

任期

第4条 モニターの任期は、1年とする。ただし、補欠のモニターの任期は、前任者の残任期間とする。

2 モニターは、再委嘱することができる。(但し、連続2年を限度とする。)

委嘱の取消し

第5条 企業長は、モニターが次の各号の一に該当するときは、委嘱を取消すことができる。

  1. モニターとして、その資格を著しく失するような行為があったとき。
  2. 職務の遂行ができなくなったとき。
  3. その他企業長が取消す必要を認めたとき。

会議

第6条 企業長は、モニターに企業団の概況を説明するため適宜会議を開催する。

職務

第7条 モニターの職務は、次のとおりとする。

  1. 企業団が実施する前条の会議等への参加
  2. 水道水の苦情等の通報及び当該地域住民の水道に関する意見、要望等の聴取
  3. その他企業長が必要と認めた事項

費用弁償

第8条 企業長は、モニターに対して旅費 1,500円を支給する。

庶務

第9条 モニターに関する庶務は、総務課において処理する。

雑則

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年6月1日より適用する。

水道モニターの募集について

応募資格 佐賀市(川副町・東与賀町)、神埼市(神埼町・千代田町)、吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町
にお住まいの、水道をご使用いただいている20歳以上で、会議・視察等に参加できる方。(会議・視察等は平日に開催します。)
募集人数 30名(募集人数を超えた場合は、地区を考慮した上で抽選とします。)
任期 委嘱した日から令和3(2021)年3月31日まで。
活動内容 会議・水源及び浄水場施設視察等への参加、アンケートへの回答、水道に関する情報の提供等。
募集方法 ハガキ又はファックスで、「水道モニター希望」、①郵便番号、②住所、③氏名(ふりがな)、④年齢、⑤性別、⑥職業、⑦電話番号、⑧応募動機又は水道についての関心事を明記し、企業団総務課宛へ送付してください。
募集期限 令和2(2020)年5月8日(金)
ハガキの場合は最終日消印有効。
その他 会議・視察等に参加された方には、規定による旅費をお支払いします。

申込み・問い合わせ先

〒849-0914  佐賀市兵庫町大字西渕1960-4 佐賀東部水道企業団 総務課宛
Tel:0952(30)6151 Fax:0952(30)6154

 

令和元年度水道モニター名簿

任期:令和元年10月2日~令和2年3月31日

佐賀市
川副町
中島 茂子
佐賀市
東与賀町
江頭 茂 矢次 マサエ
神埼市
神埼町
竹下 和良
吉野ヶ里町 真島 利幸
基山町 具島 みや子
上峰町 赤星 礼子 藤野 ひろ子 横尾 清美

(順不同、敬称略)

平成29年度活動

モニター会議(期日:平成29年6月29日)

場所:北茂安浄水場


質疑応答の様子(2階会議室)

浄水場見学(中央操作室)

浄水場見学(薬品沈でん池)

浄水場見学(水質試験室)

 

モニター会議(期日:平成29年11月)

場所:本庁、三養基営業所


会議の様子(本庁)

会議の様子(三養基営業所)

 

視察研修(期日:平成30年3月22日)

場所:寺内ダム、小石原川ダム建設現場


寺内ダム視察

寺内ダムサイトでの集合写真

小石原川ダム建設現場の視察

 平成28年度活動

モニター会議(期日:平成28年6月29日)

場所:北茂安浄水場

モニター会議(期日:平成28年11月)

場所:本庁、三養基営業所

視察研修(期日:平成29年3月)

場所:筑後大堰、日之出水道機器株式会社 佐賀工場