職員の懲戒処分について

令和7年3月27日付けで、次のとおり職員の懲戒処分を行いましたのでお知らせします。

 

 

1 所 属

 

 

三養基営業所勤務 23歳 男性

 

 

2 処分内容

 

減給(平均賃金の1日分の半額)

 

3 概要

 

 

度重なる虚偽の報告を行い、適正な事務処理を怠り、また事実をねつ造し業務に支障を生じさせた。

道路占用許可が出ていないにもかかわらず、工事を施工しようとし、お客様及び工事業者へご迷惑をおかけした。

 

 

 

管理責任等

 〇営業所所長       57歳男性  文書訓告

 〇所長補佐兼工務係長   56歳男性  厳重注意

 

 

この度、当企業団職員の虚偽報告により、ご迷惑をおかけいたしましたお客様、工事業者様、そして水道ご利用の住民の皆様の信頼を損なうことになりましたことを、心よりお詫び申し上げます。今後は公務員としての基本原則を改めて自覚するよう全職員に周知するとともに、職員教育を行い、信頼回復に努めてまいります。

 

                   令和7年3月27日  企業長 堤 雅文